妙高市のリフォーム補助金で外壁塗装は対象となるのか?
https://www.city.myoko.niigata.jp/docs/4807.html
妙高市では、住宅のリフォームを促進するために「住まいのリフォーム促進事業」や「安全・快適住まいづくり支援事業」といった補助金制度を設けています。これらの制度において、外壁の塗替えや張替えは補助金の対象となる場合があります。
1. 住まいのリフォーム促進事業
この事業では、10万円以上(税込)のリフォーム工事に対して、最大10万円分の地域商品券が交付されます。補助率は、一般世帯で工事費の1/5、要援護世帯で工事費の1/2となっています。
対象となる工事の例:
- 増築、部分改築
- 住宅の基礎、屋根、外壁、窓、ベランダなどにかかる工事
- 内装、建具、襖、畳などにかかる工事
- トイレ、台所、浴室等の給排水、衛生設備にかかる工事
- コンセント増設等の電気設備工事
ただし、工事を伴わない製品の購入や、駐車場、倉庫、門扉、舗装工事などの外構工事は対象外となります。
2. 安全・快適住まいづくり支援事業
この事業では、既存住宅の屋根・外壁の断熱化、遮熱化工事、サッシの断熱化等、照明のLED化、省エネ型のエアコン・衛生器具の設置、高効率給湯器の設置などが対象となります。対象工事費が10万円以上(税込)の場合、一般世帯で工事費の1/5、要援護世帯で工事費の1/2の補助率で、最大15万円分の地域商品券が交付されます。
補助金の適用条件
補助金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります:
- 補助対象者:
- 市内に住所を有する方、または市内に転居する意思を有する方。
- 自己の居住に供する目的で、住宅関連業者により住宅のリフォーム工事を行う方。
- 申請時において、世帯員各々が市税等を滞納していない方。
- 要援護世帯の場合、世帯全員が満65歳以上、または障がい者世帯、ひとり親世帯など特定の条件を満たす必要があります。
- 施工業者:
- 市内に本社、本店がある法人(個人事業者も可)。
- 住宅を新築した市外業者がリフォーム工事を行う場合は、当該業者も可とします。
適用になる場合とならない場合
- 適用になる場合:
- 外壁の塗替えや張替えなど、住宅の外壁に関する工事。
- 工事費が10万円以上(税込)であること。
- 市内の適切な施工業者に依頼していること。
- 申請者が市税等を滞納していないこと。
- 適用にならない場合:
- 工事を伴わない製品の購入のみの場合。
- 駐車場、倉庫、門扉、舗装工事などの外構工事。
- 「妙高市安全・快適住まいづくり支援事業」のゼロカーボン推進工事に該当する場合。
FAQ
Q1. 補助金の申請手続きはどのように行いますか?
A1. まず、工事の見積書や工事着手前の写真など必要書類を揃え、交付申請書を市役所に提出します。その後、交付決定通知書が届いたら工事を開始し、完了後に実績報告書を提出します。審査終了後、地域商品券引換券が交付されます。
Q2. 地域商品券はどのように利用できますか?
A2. 地域商品券は、妙高市内の利用可能店舗で使用できます。ただし、補助金申請したリフォーム工事の代金の支払いには使用できません。
Q3. 要援護世帯とはどのような世帯を指しますか?
A3. 要援護世帯とは、世帯全員が満65歳以上の高齢者世帯、身体障がい者世帯、精神障がい者世帯、ひとり親世帯、生活保護世帯、中国残留邦人世帯などを指します。
まとめ
妙高市では、外壁の塗替えや張替えを含むリフォーム工事に対して、条件を満たすことで補助金を受けることが可能です。