大きな⼯事の際に契約する住宅リフォーム⼯事請負契約書について
約款(やっかん)って専門用語だらけですごく読みにくいですよね。
重要部分のみ抜粋して分かりやすくまとめました。
あくまで、わたくしリフォームの匠の吉岡と契約する場合の約款になります。
⼯事請負契約約款の以下原文の抜粋
- 完成検査の際、⼿直しが必要な事項が⽣じたときは、⼄は、⼯期内⼜は甲の指定する期間内に、修補し⼜は改造して、甲に対
し、完成の検査を求める。- 完成の検査が完了した後、⼄は甲に対し、最終請負代⾦の請求書を発⾏することができ、甲は⽬的物の引渡しと引き換えに最終
請負代⾦の⽀払いを完了するものとする。- 甲は、前項の引渡しの際は、⼄所定の様式による引渡確認書に、署名⼜は記名‧押印して引渡しの完了を確認するものとする。
(請求及び⽀払)
第12条 ⼯事が本契約書に定めた⽀払時期に達したときは、甲は、⼄の請求により請負代⾦を⽀払わなければならない。- 本契約の定めるところにより、⼄が部分払の⽀払いを求めるときは、請求書を⽀払⽇の7⽇前に甲に提出するものとする。
- 甲が⼄に⽀払った⾦額に相当する⼯事既成部分は、甲の所有となるが、その管理は引渡しが完了するまで⼄が⾏うものとする。
(契約不適合責任)
第13条 甲は、引き渡された⼯事⽬的物について、本契約に定める内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という)が判明した場
合、⼄に対し、書⾯をもって、⽬的物の修補による履⾏の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が重要でなく、そ
の履⾏の追完に過分の費⽤を要するときは、甲は履⾏の追完を請求することができない。- 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履⾏の追完の催告をし、その期間内に履⾏の追完がないときは、甲は、その契約
不適合の程度に応じて請負代⾦の減額を請求することができる。- 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、同項の催告をすることなく、直ちに請負代⾦の減額を請求することがで
きる。
(1) 履⾏の追完が不能であるとき。
(2) ⼄が履⾏の追完を拒絶する意思を明確に表⽰したとき。
(3) ⼯事⽬的物の性質⼜は当事者の意思表⽰により、特定の⽇時⼜は⼀定の期間内に履⾏しなければ契約をした⽬的を達するこ
とができない場合において、⼄が履⾏の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前⼆号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履⾏の追完を受ける⾒込みがないことが明らかであるとき。- 契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前三項の規定による請求をすることができない。
- 本条第1項から第3項までの規定は、本契約⼜は法令の規定による損害賠償の請求及び解除権の⾏使を妨げない。
- 引き渡された⼯事⽬的物の契約不適合が甲の供した材料の性質⼜は甲の指図により⽣じたものであるときは、本条第1項から第
3項までの規定による請求、本契約⼜は法令の規定による損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、⼄が
その材料⼜は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。- 引き渡された⼯事⽬的物に契約不適合がある場合において、甲が、契約不適合があることを知った⽇から1年以内にその旨を⼄
に通知しないときは、甲は、その契約不適合を理由として、本条第1項から第3項までの規定による請求並びに本契約⼜は法令
の規定による損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。- 前項の規定は、⼄がその契約不適合を知り、⼜は重⼤な過失によって知らなかったときは、適⽤しない。
(請負代⾦の変更)
第14条 甲及び⼄は、次の各号の⼀にあたるときは、相⼿⽅に対して、その理由を明⽰して必要と認められる請負代⾦額の変更を求める
ことができる。
(1) ⼯事の追加‧変更があったとき。
(2) 予期することのできなかった法令の制定‧改廃、急激な物価‧賃⾦等の経済事情の変動などによって、請負代⾦額が明らか
に適当でなくなったと認められるとき。
(3) 中⽌した⼯事⼜は災害を受けた⼯事を続⾏する場合において、請負代⾦額が明らかに適当でないと認めるとき。- 請負代⾦額を変更するときは、原則として、⼯事の減少部分については本契約締結時の内訳書等記載の単価により、増加部分に
ついては追加‧変更時における時価によるものとする。
(履⾏遅滞‧違約⾦)
第15条 ⼄の責めに帰すべき事由により、本契約書に定める⼯期までに⼯事を完成できないときは、甲は、⼄に対し、延滞⽇数に応じ
て、請負代⾦額から⼯事済部分に関する請負代⾦相当額を控除した額に対し年6.0%に相当する額の違約⾦を請求することができ
る。- 甲が本契約に定める期限までに請負代⾦の⽀払を完了しないときは、⼄は、甲に対し、延滞⽇数に応じて、⽀払遅滞額に対し年
6.0%に相当する額の違約⾦を請求することができる。
(甲の中⽌権‧解除権)
第16条 甲は、⼯事中必要があるときは、本契約を解除することができる。この場合、甲は、これによって⽣じる⼄の損害を賠償する。- 甲は、次の各号の⼀にあたるときは、⼯事を中⽌することができ、⼄に対し書⾯をもって相当の期間を定めて催告してもなお是
正されないときは本契約を解除することができる。この場合(第5号に掲げる事由による場合を除く。)、甲は、⼄に対し、損
害の賠償を請求することができる。
(1) 正当な事由なく、⼄が本契約に定める⼯事着⼿の⽇を過ぎても⼯事に着⼿しないとき。
(2) 正当な理由なく⼯程表より著しく⼯事が遅れ、⼯期内⼜は期限後相当期間内に、⼄が⼯事を完成する⾒込がないと明らかに
認められるとき。
(3) 前⼆号のほか、⼄が本契約に違反し、その違反によって本契約の⽬的を達することができないと認められるとき。
(4) ⼄が建設業の許可を取り消されたとき⼜はその許可が効⼒を失ったとき。
(5) ⼄の⽀払停⽌(⼿形、⼩切⼿の不渡り等)などにより、⼄が⼯事を続⾏することができないおそれがあると認められると
き。- 甲は、書⾯をもって⼄に通知して、前⼆項で中⽌された⼯事を再開することができる。なお、その場合においても、⼄は、第1
項で規定する損害賠償請求をすることを妨げられない。- 第1項により中⽌された⼯事が再開された場合、⼄は、甲に対して、その理由を明⽰して、必要と認められる⼯期の延⻑を請求
することができる。- 本条第1項及び第2項に定めるほか、⼄がその債務を履⾏しない場合は、甲は、⺠法の定めに従い、本契約を解除することがで
きる。- 本契約を解除したとき、⼯事の出来⾼部分は、甲、⼄協議のうえ精算する。このとき前払⾦額に残額のあるときは、⼄は、その
残額について前払⾦額受領の⽇から利息をつけてこれを甲に返す。
⼯事請負契約約款の要点を解説
1. お客様が用意した商品や材料を使うとき
- 依頼主(甲)が用意した材料や道具は、必ず許可をもらってから使います。
2. 工事が終わったあと
- 施工者(乙)は工事完了後、依頼主(甲)と一緒に出来ばえをチェック(完成検査)します。
- 手直しがあれば、工期内か指定期間内に直して再検査を受けます。
- 問題なければ施工者(乙)が請求書を出し、依頼主(甲)は支払いと引き渡し手続きをします。
- 引き渡しのときは、依頼主(甲)が引渡確認書にサインして完了を認めます。
3. お金の請求と支払い
- 支払期日になったら、施工者(乙)の請求に応じて依頼主(甲)が代金を支払います。
- 部分払いを希望する場合は、7日前に請求書を出します。
- 払われた分の工事は依頼主(甲)の所有になりますが、引き渡しまでは施工者(乙)が管理します。
4. 仕上がりに問題があったとき
- 引き渡された工事に契約と違う不具合(契約不適合)があれば、依頼主(甲)は書面で「直してください」と請求できます。
- 直せない・断られた場合は、代金の減額を求められます。
- ただし、材料や指示が依頼主(甲)側の原因なら、施工者(乙)は責任を問われないこともあります。
- 不具合を知ってから1年以内に連絡しないと請求できなくなります。
5. 工事費の変更
- 追加・変更、法律改正、急激な物価変動や災害などで費用が合わなくなった場合、依頼主(甲)と施工者(乙)で相談して代金を増減できます。
- 減った分は契約時の単価、増えた分はその時点の相場で計算します。
6. 遅れたときのペナルティ
- 施工者(乙)の都合で工期に遅れたら、遅延日数に応じて年6%の違約金を支払います。
- 逆に依頼主(甲)が支払いを遅らせた場合も、施工者(乙)は同じく年6%を請求できます。
7. 契約の中止・解除
解除後は「できた工事の分だけ代金を精算」し、前払い金の残りは利息つきで返します。
依頼主(甲)は必要あれば契約を解除でき、その際の施工者(乙)の損害を賠償します。
施工者(乙)が大きく違反・遅延した場合も依頼主(甲)は解除し、損害賠償を請求できます。
工事再開時は、新たに工期延長を相談します。
どうですか?これだと理解できますね。